ハンコは自分の分身という事について
ハンコは「自分の分身」とか「自分の体」という言い伝えはありません。
印章組合のポスターでは「分身」という表現が書かれておりますが
これは、ハンコの効力が「個人や経営者としての信用を証明する物」という意味です。
つまり、自分に代わってハンコが契約などの約束をする事が出来るという意味で
「分身」と表現しております。
「自分の体に傷を付けてはいけない」などという、言わば「御神体」のような意味ではありません。
繰り返しますが「ハンコは自分の体」などという言い伝えは一切ありません。